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協会会則

日本教育工学協会会則

第1章 総則

(名称)

第1条
本会は、日本教育工学協会(Japan Association for Educational Technology、 略称JAET)と称する。

(事務所)

第2条
本会の主たる事務局は、東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング 1階内に置く。

(支部)

第3条
本会は、理事会の議決を経て必要の地に支部を置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)

第4条
本会は、教育工学に関する研究活動について協力体制を組織し、国内及び海外における教育情報の交流と研究成果の普及を行い、もって我が国の教育の向上に寄与することを目的とする。

(事業)

第5条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 教育工学研究協議会全国大会の開催
  2. 研究会、講演会、講習会等の開催
  3. 会報、機関誌及び図書等の発行
  4. 教育現場の教員を中心とした教育工学に関する研究団体の設立及び活動の支援
  5. 国内及び海外における教育工学に関する情報交換
  6. 学習プログラム及び教育用ソフトウェアの開発研究の助成・紹介
  7. 教育機器の開発及び利用に関する研究の助成・紹介
  8. 教育システムに関する開発研究の助成・紹介
  9. 教育工学に関する協同研究の助成
  10. 教育工学の研究、普及に関する実績の表彰
  11. その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(種別)

第6条
本会の目的及び事業に賛同し、協力する者をもって会員とし、次の種別とする。

  1. 個人会員 本会の目的に賛同して入会した個人
  2. 団体会員 本会の目的に賛同して入会した研究団体、教育機関等
  3. 賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した法人、団体及び個人
  4. 名誉会員 本会の運営又は教育工学の普及に特に功労があり、理事会が推薦する者

(入会)

第7条
本会の会員になろうとする者は、入会金及び1年分の会費を添えて、入会申込書を会長に提出し、常任理事会の承認を得なければならない。

(入会金及び会費)

第8条
会員は、理事会が別に定める額の入会金及び会費を納入しなければならない。但し、名誉会員については、入会金及び会費を納めることを要しない。2 賛助会員の会費は1口以上とする

(会員の権利)

第9条
会員は次の権利を有する。

  1. 会報及び研究論文集の配布を受けること。
  2. 本会の主催する教育工学研究協議会全国大会等に研究を発表すること。
  3. 会報及び研究論文集に投稿すること。
  4. 本会の主催する各行事に無料又は割引会費で参加することができる。ただし、団体会員及び賛助会員は会費1口に対して1名とする。

(会員の資格の喪失)

第10条
会員が次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する。

  1. 退会したとき。
  2. 死亡し、若しくは失踪宣言をうけ、又は法人及び団体である会員が解散したとき。
  3. 除名されたとき。

(退会)

第11条
会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届けを会長に提出しな ければならない。

(除名)

第12条
会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の議決を経て会長が除名する ことができる。

  1. 会費を2年以上滞納したとき。
  2. 本会の名誉を傷つけ、又は会の目的あるいは会員としての義務に違反した とき。

(拠出金品の不返還)

第13条
会員は、退会し、又は除名された場合、既納の金銭物件の返還を求めること はできない。

第4章 役員、評議員及び職員

(役員)

第14条
本会には、次の役員を置く。

  1. 理事 60名以内 (うち、会長1名、副会長5名以内、会長・副会長以外の常任理事10名以内)
  2. 監事  2名

(役員の選任)

第15条

  1. 理事及び監事は、第27条に定める評議員会において選任する。
  2. 理事のうち、団体会員及び賛助会員の構成員からの選出は30名以内とする。
  3. 常任理事は、理事の中から評議員会において選任する。
  4. 会長は常任理事の中から常任理事会が推薦し、理事会の承認を得なければならない。
  5. 副会長は常任理事の中から会長が推薦し、常任理事会の承認を得なければならない。
  6. 副会長のうち2名は、年次全国大会担当地区及び次期担当地区の会員から選出する。
  7. 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。


(理事の職務)

第16条

  1. 理事は、理事会を組織し、この本会則の定め及び理事会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
  2. 会長は、本会を代表し、業務を総理する。
  3. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
  4. 常任理事は、常任理事会を組織し、会長及び副会長を補佐し、本会の業務を執行する。

(監事の職務)

第17条
監事は、本会の業務及び会計に関し、以下の職務を行う。

  1. 本会の会計、財産の状況を監査すること。
  2. 理事の業務執行の状況を監査すること。
  3. 会計、財産、業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会に報告すること。
  4. 前項の報告をするために必要があるときは、理事会又は評議員会を招集すること。

(評議員)

第18条

  1. 本会には、評議員30名以内を置く。
  2. 評議員は常任理事会で選任し、会長が任命する。
  3. 評議員のうち、団体会員及び賛助会員の構成員からの選出は20名以内とする。
  4. 評議員は、役員を兼ねることができない。

(評議員の職務)

第19条

  1. 評議員は、評議員会を組織して、理事、常任理事の選任を行う。
  2. 理事会の諮問に応じ、必要と認める事項について会長に助言する。

(任期等)

第20条

  1. 役員、評議員の任期は2年とし、再任を妨げない。
  2. 補欠又は増員により選任された役員、評議員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
  3. 会長は第1項にかかわらず、任期を2期4年までとする。但し、特段の理由がある場合には再任することができる。また、その場合でも1期2年を限度とする。

(解任)

第21条
役員が次の各号の一に該当する場合は、評議員現在数の4分の3以上の議決を経て、解任することができる。

  1. 心身の故障のため職務を遂行することができないと認められるとき。
  2. 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。

(報酬等)

第22条
役員、評議員は、無給とする。

(顧問)

第23条

  1. 本会に顧問を若干名置くことができる。
  2. 顧問は、本会に特に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により会長が委嘱する。
  3. 顧問は、会長の諮問に応じ、又は本会の業務に関して意見を述べることができる。

(職員)

第24条

  1. 本会の事務を処理するため事務局を置く。
  2. 事務局には、事務局長1名及び必要な職員を置くことができる。
  3. 事務局長は、理事会の同意を得て会長が委嘱し、職員は会長が任免する。
  4. 事務局長及び職員は、有給とすることができる。

第5章 会議

(理事会)

第25条

  1. 理事会は、毎年1回以上会長が招集する。
  2. 次の事項は、理事会に提出してその承認を受けなければならない。
    1. 事業計画及び収支予算についての事項
    2. 事業報告及び収支決算についての事項
    3. その他理事会において必要と認めた事項
  3. 会長は、会員現在数の3分の1以上から、会議に付議すべき事項を示して、理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から、30日以内に臨時理事会を召集しなければならない。
  4. 理事会は、理事現在数の3分の1以上出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき、書面をもってまたは電子化したものを活用し、あらかじめ意思を表示したものは、出席とみなす。
  5. 理事会の議長は会長とし、臨時理事会の議長は会議のつど互選で定める。
  6. 理事会の議決は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数の時は議長が決する。
  7. 監事及び名誉会員は、理事会に出席して意見を述べることができる。
  8. 理事会は止むを得ない事情により開催できない場合には、書面による開催に替えることができる。

(常任理事会)

第26条

  1. 常任理事会は、次に示す各項目の審議を行い理事会へ付議する。
    1. 事業計画(案)及び予算(案)
    2. 会則の改廃(案)、組織改編(案)、委員会の改廃(案)
    3. 理事会決議事項の実施上解決すべき重要且つ緊急な問題
    4. その他必要事項
  2. 監事は常任理事会に常時出席し、意見を述べることができる。

(評議員会)

第27条

  1. 次に掲げる事項については、会長はあらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
    1. 事業計画及び収支予算についての事項
    2. 事業報告及び収支決算についての事項
    3. その他理事会において必要と認めた事項
  2. 評議員会に議長を置き、評議員の互選によって定める。

第6章 委員会

(委員会の設置等)

第28条

  1. 本会の事業の円滑な運営を図るため、理事会の議決を経て、必要な委員会を置くことができる。
  2. 委員会の組織、運営等に関する必要事項は、理事会の議決を経て別に定める。

第7章 会計

(経費)

第29条
本会の事業遂行に関する経費は、入会金及び会費、事業に伴う収入、資産から生じる果実、寄付金及びその他の収入をもってあてる。

(予算等の承認)

第30条
本会の各年の事業計画及びこれに伴う収支予算は、評議員会の意見を聴いた上で、理事会の承認を得なければならない。

(決算等の承認)

第32条
本会の収支決算は、監事の監査を経て、評議員会の意見を聴いた上で、理事会の承認を得なければならない。

(会計年度)

第32条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第8章 会則の変更及び解散

(会則の変更)

第33条
本会則は、理事会の議決によらなければ変更することができない。

(本会の解散)

第34条
本会の解散は、理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経なければならない。

第9章 補則

(補則)

第35条
本会則の施行に関して必要な事項は、会長が理事会の議決を経て細則に定める。

附則

本会則は昭和46年4月1日に制定、施行する。
平成4年4月1日に一部改定
平成6年10月15日に一部改定
平成18年10月28日に一部改定
平成19年11月17日に一部改定
平成20年8月1日に一部改定
平成21年10月31日に一部改定
平成23年10月22日に一部改定
平成24年5月31日に一部改定
令和4年10月29日に一部改定

日本教育工学協会細則

(目的)

第1条
本細則は、日本教育工学協会(以下本会と称する)の運営に必要な会則条項の補足及び会則に定められていない条項を規定するものである。

(役員の推薦方法)

第2条
本会の会長及び名誉会員の推薦は常任理事会で選考する。

  1. 会長の推薦
    会計年度内に常任理事の中から期間を定めて理事が推薦し、常任理事会で過半数を得たものを会長候補として、理事会の承認を得なければならない。
  2. 名誉会員の推薦
    会長を務めた者、又は70歳以上で、かつ役員又は評議員を10年以上務めた者は名誉会員に推薦することができる。名誉会員候補は常任理事会で選考し、理事会が推薦する。

(評議員会の開催)

第3条

  1. 評議員は、役員の選任にあたる評議員会を開催するほか、評議員会議長と1から3名の評議員が、常任理事会に出席する。
  2. 議長以外の評議員は、年間を通じて固定化する必要はなく、常任理事会のたびに交代しても良い。
  3. 常任理事会において、評議員会に意見を求められた場合には、評議員の立場で意見を述べる。また、評議員会の意見を集約した方がよいと判断した場合には、評議員の意見を集約した結果を意見として述べる。
  4. 出席した評議員は、常任理事会の審議内容を評議員に周知させるとともに、評議員の意見を集約することに努める。

(理事会及び評議員会の開催方法)

第4条
理事会及び評議員会を書面により開催する場合は、期間を定めて電子メールや郵送により実施することができる。

(会費等)

第5条
本会の会費は、次のとおりとする。

  1. 個人会費  年額3,000円
  2. 団体会費  構成員数100人未満  年額10,000円
          構成員数150人未満  年額15,000円
          構成員数150人以上  年額20,000円
  3. 賛助会費  一口 年額100,000円

本会の入会金は1,000円とする。

(細則の改廃)

第6条
本細則の改廃は、理事会の承認を得るものとする。

(適用)

第7条
本細則は、特に注意書き又は指示のないかぎり、平成21年10月31日以降 適用する。

附則

平成21年10月31日制定
平成23年10月22日に一部改定
平成24年5月31日に一部改定