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協会定款

一般社団法人日本教育工学協会定款

第1章 総則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人日本教育工学協会と称する。当法人の英文名は Japan Association for Educational Technology と表記する。

(事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。

2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。

(目的)

第3条 当法人は、教育工学に関する研究活動について協力体制を組織し、国内及び海外における教育情報の交流及び研究成果の普及を行い、もって我が国の教育の向上に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)教育工学研究協議会全国大会の開催

(2)教育の情報化に関する評価実施事業

(3)研究会、講演会、講習会等の開催

(4)会報、機関誌及び図書等の発行

(5)教育現場の教員を中心とした教育工学に関する研究団体の設立及び活動の支援

(6)国内及び海外における教育工学に関する情報交換

(7)学習プログラム及び教育用ソフトウェアの開発、研究の助成及び紹介

(8)教育機器の開発、利用に関する研究の助成及び紹介

(9)教育システムに関する開発、研究の助成及び紹介

(10)教育工学に関する協同研究の助成

(11)教育工学の研究、普及に関する実績の表彰

(12)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

(公告の方法)

第5条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 会員

(種別等)

第6条 当法人の目的及び事業に賛同し、協力する者をもって会員とし、次の種別とする。

(1)団体会員 当法人の目的に賛同して入会した研究団体、教育機関等

(2)個人会員 当法人の目的に賛同して入会した個人

(3)賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した法人、団体及び個人

(4)名誉会員 当法人の運営又は教育工学の普及に特に功労があり、理事会が推薦する者

(入会)

第7条 当法人の会員となろうとする者は、別に定める額の入会金及び1年分の会費を添えて、入会申込書を会長宛てに提出し、理事会の承認を受けなければならない。

2 団体会員又は賛助会員は、研究団体、教育機関等、法人、団体の代表者として、当法人に対してその権利を行使する1名(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。


(入会金及び会費)

第8条 当法人の会員は、別に定める額の入会金及び会費を納入しなければならない。ただし、名誉会員については、入会金及び会費を納めることを要しない。

2 賛助会員の会費は1口以上とする。

(会員の権利)

第9条 会員は、次の権利を有する。

(1)会報及び研究論文集の配布を受けること。

(2)当法人の主催する教育工学研究協議会全国大会等に研究を発表すること。

(3)会報及び研究論文集に投稿すること。

(会員資格の喪失)

第10条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)退会したとき。

(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

(3)除名されたとき。

(4)総社員の同意があったとき。

(退会)

第11条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長宛てに提出しなくてはならない。

(除名)

第12条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会の決議により除名することができる。

(1)会費を2年以上滞納したとき。

(2)当法人の名誉を傷つけ、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反したとき。

(拠出金品の不返還)

第13条 会員は、退会し、又は除名された場合、既納の金銭物件の返還を求めることはできない。

第3章 社員総会

(構成)

第14条 社員総会は、団体会員及び賛助会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。

(権限)

第15条 社員総会は、次の事項について決議する。

(1)会員の除名

(2)理事及び監事の選任又は解任

(3)理事及び監事の報酬等の額

(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認

(5)定款の変更

(6)解散及び残余財産の処分

(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

(開催)

第16条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(招集)

第17条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。

2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、社員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、社員総会を開催することができる。

(招集通知)

第18条 会長は、社員総会の7日前までに、社員に対し、社員総会の日時及び場所並びに目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の通知を発しなければならない。ただし、第22条第1項で規定する書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合には、社員総会の2週間前までにその通知を発しなければならない。

2 社員総会に出席しない社員が第22条で規定する書面又は電磁的方法による議決権を行使するとき、及び第23条で規定する代理人による議決権を行使できることとするときは、前項に掲げる事項を記載した書面により、その通知をしなければならない。

(議長)

第19条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故等の支障がある場合には、社員総会において議長を選出する。

2 社員総会の議長は、社員総会の秩序を維持し、議事を整理するとともに、命令に従わない者その他当該社員総会の秩序を乱す者を退場させることができる。

(議決権)

第20条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議)

第21条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

2 一般社団・財団法人法第49条第2項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(書面等による議決権の行使)

第22条 社員総会に出席しない社員は、一般社団・財団法人法第38条第1項第3号又は第4号に掲げる事項が定められた場合には、予め通知された事項について書面又は電磁的方法をもって議決権を行使することができる。

2 前項の書面又は電磁的方法による議決権の行使については、その社員総会の日の前日の業務時間の終了時までに、当法人に提出しなければならない。

(代理)

第23条 社員総会に出席しない社員は、他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合には、当該社員又は代理人は、社員総会ごとに代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。

2 前項の会員又は代理人は、理事会の決議により、代理権を証明する書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により当法人に提出することができる。この場合には、当該社員又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。

(決議及び報告の省略)

第24条 理事又は社員が社員総会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その議案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

2 会長が社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことについて社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(社員総会の議事録)

第25条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、書面又は電磁的記録をもって議事録を作成する。

2 前項の議事録が書面をもって作成されているときは、議長及び当該社員総会において選出された者2名が署名人となり、署名又は記名押印する。

3 第1項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、議長及び当該社員総会において選出された者2名が署名人となり、電子署名する。

第4章 役員

(役員)

第26条 当法人に、次の役員を置く。

(1)理事45名以内

(2)監事3名以内

2 理事のうち、会長1名、副会長5名以内、会長・副会長以外の常任理事10名以内を置き、会長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とする。

(役員の選任)

第27条 理事及び監事は、社員総会の決議によって会員の中より選任する。

2 団体会員である研究団体・教育機関等に所属している個人から5名以上、賛助会員である個人及び賛助会員である法人・団体に所属している個人から5名以上の理事を選出する。

3 会長は、常任理事の中から常任理事会が推薦し、理事会の決議によって選任する。副会長は、常任理事の中から会長が推薦し、理事会の決議によって選定する。常任理事は、理事会の決議によって選定する。

4 監事は、当法人又はその子法人の理事又は当法人の職員を兼ねることができない。


(理事の職務及び権限)

第28条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を遂行する。

2 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、業務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

4 常任理事は、常任理事会を構成し、当法人の常務を分担処理する。

5 会長、副会長、常任理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第29条 監事は、当法人の業務及び会計に関し、以下の職務を行う。

(1)理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること

(2)当法人の業務並びに財産及び会計の状況を監査すること

(3)社員総会及び理事会に出席し、意見を述べること

(4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを社員総会及び理事会に報告すること

(5)前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は直接理事会を招集すること

(6)理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること

(7)理事が当法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によって当法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること

(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること

(役員の任期)

第30条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

3 補欠として又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の満了する時までとする。

4 補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

(役員の解任)

第31条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(役員の報酬等)

第32条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

(取引の制限)

第33条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引

(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引

(3)当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

(責任の一部免除又は限定)

第34条 当法人は、一般社団・財団法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任について、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。

第5章 理事会

(構成)

第35条 当法人に理事会及び常任理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。常任理事会は、会長、副会長及び常任理事をもって構成する。

(理事会の権限)

第36条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1)社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定

(2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項

(3)理事の職務の執行の監督

(4)会長、副会長及び業務執行理事の選定及び解職

(5)前各号に定めるもののほか、当法人の業務執行の決定

2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。

(1)重要な財産の処分及び譲受け

(2)多額の借財

(3)重要な使用人の選任及び解任

(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止

(5)内部管理体制の整備(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備)

(6)一般社団・財団法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任について、法令に規定する額を限度として免除すること

(常任理事会の権限)

第37条 常任理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1)理事会に提出する事業計画案及び予算案の策定

(2)理事会へ提出する会長候補者の推薦案、会則の改廃案、組織改編案及び委員会の改廃案の策定

(3)理事会決議事項の実施上解決すべき重要且つ緊急な問題の検討

(4)その他理事会から委嘱された事務(法令の定めにより、理事会が委任することができないとされた事項以外の事務に限る。)

2 監事は、常任理事会に出席し、意見を述べることができる。

(招集)

第38条 理事会及び常任理事会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。

3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。

4 常任理事全員の同意があるときには、招集の手続を経ないで常任理事会を開催することができる。

(議長)

第39条 理事会及び常任理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長がこれに当たる。

(決議)

第40条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 常任理事会の決議は、議決に加わることができる常任理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)

第41条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について決議に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)

第42条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般社団・財団法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)

第43条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、書面又は電磁的記録をもって議事録を作成する。
2 前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該理事会に出席した会長及び監事は、これに署名又は記名押印する。
3 第1項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該理事会に出席した会長及び監事は、これに電子署名をする。
4 常任理事会の議事については、理事会議事録に準じて議事録を作成する。

第6章 資産及び会計

(事業年度)

第44条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から同年12月末日までの年1期とする。

(資産)

第45条 当法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1)設立当初の財産目録に記載された財産

(2)会費

(3)寄付金品

(4)財産から生じる収入

(5)事業に伴う収入

(6)その他の収入

(事業計画及び収支予算)

第46条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第47条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が事業報告及び計算書類並びにこれらの付属明細書を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、事業報告についてはその内容を報告し、計算書類についてはその承認を受けなければならない。

(剰余金の不分配)

第48条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第7章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)

第49条 この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により変更することができる。

(解散)

第50条 当法人は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第51条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8章 委員会

(委員会の設置等)

第52条 当法人の事業の円滑な運営を図るため、理事会の決議により、必要な委員会をおくことができる。

2 委員会の組織、運営等に関する必要事項は、理事会の決議により、別に定める。

第9章 附則

(最初の事業年度)

第53条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和8年12月31日までとする。

(設立時の役員)

第54条 当法人の設立時理事及び設立時監事は、次のとおりとする。

設立時理事 高橋 純

設立時理事 木原 俊行

設立時理事 堀田 博史

設立時監事 新津 勝二

2 当法人の設立時代表理事は、設立時理事の互選により選定する。

3 設立時の役員の任期は、令和8年3月開催の社員総会議事録の終結の時までとする。

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)

第55条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。

住 所   〇〇

設立時社員 高橋 純

住 所   〇〇

設立時社員 木原 俊行

住 所   〇〇

設立時社員 堀田 博史

(法令の準拠)

第56条 この定款に定めのない事項は、全て一般社団・財団法人法その他の法令に従う。

(委任)

第57条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める細則による。

以上、一般社団法人日本教育工学協会 を設立するため、設立時社員の定款作成代理人である司法書士法人大城節子事務所代表社員福井朝子は、電磁的記録であるこの定款を作成し、電子署名する。

令和7年12月15日

設立時社員 高橋 純

設立時社員 木原 俊行

設立時社員 堀田 博史

定款作成代理人 司法書士法人大城節子事務所

代表社員 福井 朝子

同一の情報の提供

提供の日付:2025年12月26日

公証人:01360011 豊澤 佳弘

所属法務局:東京法務局

公証役場:赤坂公証役場

     東京都港区赤坂3-9-1

請求対象の登簿管理番号:25-0136001102006213

請求対象の文書種別:電磁的記録の認証

請求対象の認証日:2025年12月26日

請求対象の処理公証人:01360011 豊澤 佳弘

所属法務局:東京法務局

公証役場:赤坂公証役場

東京都港区赤坂3-9-1

認証文

これは、保存された電磁的記録に記録された情報と同一であることを証する。