協会細則
一般社団法人日本教育工学協会 細則
第1章 総則
(目的)
第1条 本細則は、一般社団法人日本教育工学協会(以下「当法人」と称する)の運営に必要な定款条項の補足、及び定款に定められていない条項を規定するものである。
第2章 役員および役職
(役職)
第2条 当法人に、定款が定めるものに加え、次の役職を置く。
- 顧問:会長の諮問に応じ、又は当法人の業務に関して意見を述べる。
- フェロー:当法人の運営に協力し、助言を述べる。また、顕著な業績のあるものは上席フェローとする 。
(会長の推薦と任期)
第3条 会長の推薦は常任理事会で選考する。
- 会計年度内に常任理事の中から期間を定めて理事が推薦し、常任理事会で過半数を得たものを会長候補として、理事会の承認を得なければならない。
- 任期は2期4年までとする。ただし、特段の理由がある場合には再任することができる。また、その場合でも1期2年を限度とする。
(顧問の委嘱)
第4条 顧問は、当法人に特に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により会長が委嘱する。顧問は若干名置くことができる。
(フェローの委嘱)
第5条 フェローは、理事会の推薦により会長が委嘱し、計45名以内とする。
第3章 会員および会費
(名誉会員の推薦)
第6条 会長を務めた者、又は65歳以上で、かつ役員又は上席フェローを10年以上務めた者は名誉会員に推薦することができる。
- 常任理事会は、名誉会員の推挙を決定し、理事会の承認を経て名誉会員を決定する。被推薦人はその受諾をもって名誉会員となるものとする。
- 名誉会員候補者の選定と常任理事会への推挙は、名誉会員選考委員会を設置して行う 。
- 名誉会員選考委員会は、次の各号の委員をもって構成する。
一. 委員長は、原則として当法人の会長をもって充てる。
二. 委員は、副会長2名以上と事務局長をもって充てる。
(会員の呼称)
第7条
- 団体会員、賛助会員に所属する個人を指す必要がある場合は、それぞれ「団体所属会員」、「賛助所属会員」と呼称する。これらは定款が示す会員種別ではなく、呼称として用いる。
- 団体所属会員、法人所属会員は、各団体、法人が管理することとする。
(会費等)
第8条 当法人の会費および入会金は、次のとおりとする。
- 団体会費:年額 10,000円
- 個人会費:年額 3,000円
- 賛助会費:一口 年額 100,000円
- 入会金:1,000円
第4章 会議および事務局
(常任理事会・理事会の開催)
第9条 常任理事会及び理事会を書面により開催する場合は、期間を定めて電子メールや郵送により実施することができる。
(職員)
第10条
- 当法人の事務を処理するため事務局を置く。
- 事務局には、事務局長1名及び必要な職員を置くことができる。
- 事務局長は、理事会の同意を得て会長が委嘱し、職員は会長が任免する。
- 事務局長及び職員は、有給とすることができる。
第5章 改廃
(細則の改廃)
第11条 本細則の改廃は、理事会の承認を得るものとする。
附則
- 本細則は、特に注意書き又は指示のないかぎり、2026年3月社員総会以降に適用する。
